「メタボ健診」とは、平成20(2008年)4月から新しい制度として実施されている、「特定検診(特定健康診査)・特定保健指導」のことです。
健康保険組合・国民健康保健組合(医療保険者)などに対して、この新しい健康診断・保健指導を実施することが、義務づけられています。
その目的は、「生活習慣病の発症を未然に防ぐ」ことにあります。
生活習慣病は、ほとんどが高血圧や高脂血症、糖尿病などの慢性の病気です。
これらの病気は動脈硬化などさまざまな合併症も併発しやすいため、生活習慣病の治療のためにいったん病院にかかることになると、普通は入・通院の治療が長引くことになります。
いまや、生活習慣病関連が、国民医療費全体のおよそ3分の1を占めています。
このまま生活習慣病の増加をだまって放置していると、国の医療費のさらなる膨張が避けられず、医療財政がパンクしてしまいます。
したがって、国(厚生労働省)は、国民の生活習慣病を早期に発見し予防することによって、国全体の医療費削減につなげていこう…と考えたわけです。
具体的には、このメタボ健診を通じて、「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」の該当者や予備軍を見つけ出し、対象者にみっちりと生活改善を行っていこうというものです。