メタボ健診の管轄は、厚生労働省です。
そしてメタボ健診は、企業の健康保険組合や国民健康保健(組合)、すなわちすべての医療保険者が、実施する義務を課せられています。
これらの医療保険者は、健診の受診者が少なかったり、あるいはメタボ対象者への指導の効果が見られなかったりした場合に、医療保険者が拠出しなければならない「後期高齢者医療制度への支援金」の金額が増やされるという、いわば「ペナルティ」を課されることが決まっています。
これは平成25年度からの予定ですが、ペナルティを受けると、最終的には国民健康保険・健保組合の加入者が支払う「保険料の増加」となり、利用者の負担の増加となってはね返ってくる可能性もでてきます。
こうなると市町村や健保組合としても運営が大変になりますし、批判も受けるでしょうから、このメタボ健診は是が非でも旗を振って、盛り上げていかなければならないわけですね。